規 約

 


 

山の会 樹眩霧 規約

1章 総則

1条.  この会は「山の会 樹眩霧」と呼び、日本勤労者山岳連盟に団体加盟します。

2条.  この会は個人加入とします。

2章 会員

3条 この会の規約、山行規則を承認し、定められた入会金、会費を納入して
   入会手続きをする事により、
誰でも会員になることができます。

4条. 

(1)会員はこの会のすべての活動に、自発的に参加することができます。

(2)1年間会費を納入しない場合には、会員の資格を失効します。
   また連絡なく6ヶ月
以上、山行および例会参加がない場合には
   会員の資格を失う事があります。

(3)退会した者は、会に対し、すでに納入した会費ならびに一切の会の財産に返還、
   分
与を請求する事はできません。

(4)山行に参加できない場合は、本人の申し出により休会とする事ができます。
   なお、休会者となり、1年間通信費を払わない場合は休会者の資格を失効します。

3章 目的と活動

5条.会は次のことを目的とします。自主的民主的スポーツ運動の一環として
   登山を広く一般勤労
者のものとし、会員相互の交流を図り、健全な登山思想、
   スポーツ観、及び技術の向上と普
及を図ります。

6条.会は前条の目的を遂行するために、会員による必要な活動を行う事ができます。

(1)  技術の普及と向上.

(2)  会報、ニュース、パンフレット等の発行.

(3)  連盟その他の関係団体、機関との協力・提携を深めるための一切の活動.

4章 機関と役員

7条.この会に次の機関を置きます。

(1)総会

総会総会は会の最高決議機関で、毎年1回、代表が召集します。

(2)運営委員会

運営委員会は代表と各専門部役員で構成し、代表が随時招集します。
議決は総会に
次ぎます。

(3)例会

例会は毎月1回以上開催し、全会員が参加・発言できます。

(4)臨時総会

臨時総会は代表が必要と認めた場合に開く事ができます。
また会員の2分の1以上
の要請があれば、臨時総会を開かねばなりません。

(5)総会の成立・議決

総会の成立は会員の過半数(委任状を含む)を必要とし、
総会の決定は出席者(委
任状を含む)の過半数をもって行います。
賛否同数の時は議長採決によります。

8条.この会に次の役員を置きます。

(1)役員 代表1名、事務局若干名、その他必要と認められるもの。

(2)任期 役員は総会によって選出され、任期は次期総会までとし、
      再選を妨げません。

9条.事務局  会の運営に関する一切の事務を行います。

10条.専門部  必要に応じて専門部を設ける事ができます。

5章 財政

11条.会の経費は入会金、会費、事業代金その他で賄います。

12条.会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとします。
    会計報告は定期総会のつど行い、
総会の承認を必要とします

13条.
(1)入会金は1,000円とします。

(2)会費は月額800円(年額9,600円/半年額4,800円)とし、
   前納を原則として連盟費、
遭対基金、会運営に充てます。

(3)夫婦会員の二人目の会費は13条(2)の半額とします。

(4)休会者は通信費として年額3,000円を支払うこととします。

6章 遭難対策規定

14条. 

(1)遭難については、会の全力を挙げて救助にあたります。

(2)無届けの山行と他会の山行参加には、会は責任を負いません。
   ただし、事故発生時
に家族、友人等から救助要請があれば、
   救助隊を組織する事ができます。

(3)費用は原則として労山の個人、団体の遭対基金給付金を順に充当し、
    これを超えるものについては本人又は家族の負担とします。

(4)救助活動中に二次遭難が発生した場合、労山の個人、
   団体の遭対基金の他、会の遭
対積立金の2分の1を上限に会負担とし、
   これを超えるものについては、本人又は
家族の負担とします。

(5)必要と認められれば連盟救助隊に出動依頼する事ができます。

7章 付則

15条.規約外の問題については、規約の精神に基づき処理します。

16条.山行規定を別に定めます。

17条.この規約は2013年4月15日より発効します。

山行規定

1.山行は会企画山行以外はすべて個人山行とします。

2.山行の出発前に計画書を提出し、日程・ルート・メンバーなどを
  明確にしておかなければなりませ
ん。
  下山後は速やかに下山の旨を電話連絡しなければなりません。
  計画書の提出先と下山の連絡先
は山行管理部を原則とし、
  山行管理部に支障あるときは山行管理部、
  または代表の指名を受けた者
とします。

3.山行の場合は、リーダーに従わなければなりません。

4.会員以外との山行については、
  そのパーティのリーダーの所属する会の山行とします。

1996年4月 策定

2001年7月 校正

2002年4月 改正

2013年4月 改正

 

 


 


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