会員の義務、岳人のモラルとして、どのような山行でも
所属の山岳会に登山計画書を提出するのが当然の事です。
家族とのハイキングやゲレンデでのフリークライミングも同様です。
また他会山行への参加の場合でも当会に計画書を提出して下さい。
この場合は必ず同行する山岳会の名称、緊急連絡先
(代表者または山行管理者の氏名と連絡先)を明記して下さい。
[登山計画書の提出理由]
1.当会々員は全員、日本勤労者山岳連盟の遭対基金に加入しており、
万が一の場合、この給付を受けるために登山計画書が必要になります。
他会の山行に参加する場合でも計画書を提出する事で給付を受けることができます
(個人加入分のみ)。但し、救助・捜索費の給付は該当者(当会々員)の他に
対象者があった場合など、その内容によって給付限度額が変わります。
(例) 当会々員のみ→所定の限度額
当会々員1名+他会々員2名→限度額の3分の1が上限
必要書類は全て申請者(当会)で作成します。
事故原因究明書、救助活動報告書等は、他会山行の場合、
その山行を行った会との話し合いや書類の提出を受けて作成します。
2.万が一の場合、救助活動を行う場合には、提出された計画書に基づいて、
救助、捜索地域の決定や要員人選などの準備をする事になります。
3.計画書の提出によって、その人の山行活動状況や技術の進歩などを客観的に把握でき、
さらなる技術の向上や今後の山行参加に結び付けて行く事ができます。
4.計画書を提出する事によって、山行に対するアドバイスを受ける事が出来ます。
※ いかなる山行でも計画書を提出しない場合は、その山行において、
会員として有する権利を放棄したものとみなし当会は関与しません。
遭対基金も給付されません。